どういう物件が空き家になるのか?空き家の定義についてご説明します
date_range2024/7/25
text_snippet空き家解説
空き家お悩みコラムでは、空き家の活用に困ったことがある方はもちろん、そもそも空き家ってなんだっけ?という方も含めて、空き家にまつわるさまざまな情報を発信していきます!
目 次
空き家とは?空き家の定義
記念すべき第1回目は、「空き家の定義と種類」についてお話しします!
ではそもそも空き家とは、一体どういった住宅を指すのでしょうか。
空き家対策特別措置法が定める空き家の大きな定義は、「1年以上、人が住んでいない、または使われていない家」の事を言います。
判断基準としては、人の出入りや、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などを元に総合的に判断されます。
日本全国に空き家は、何軒あるのでしょうか?
日本全国にある空き家の数について見ていきましょう!
総務省によると、全国の空き家数は900万戸で過去最多。空き家率は13.8%で過去最高。7軒に1軒が空き家という状況です。
賃貸、売却、別荘などの二次利用を除いた、利用目的のない空き家は385万戸あります。※令和5年10月時点
中でも下記のような条件に当てはまる場合、特定空き家に認定されるケースもあります。
<特定空き家認定条件>
・建物が崩壊しかけており、倒壊の危険がある状態。
・部分的に壊れていて、落下などの危険がある場合。
・害虫や動物が繁殖している状態。
・汚染や悪臭がひどい場合。
・建物や敷地が周囲の景観を著しく損なっている状態。
・近隣住民の生活に支障をきたすレベルで環境が悪化している場合。
調査により「特定空き家」に認定されると、助言や指導を受け、改善をしていきます。
その後、改善を見込めないと判断されると、国から勧告を受けて住宅用地特例の対象から除外され、
固定資産税の優遇措置がなくなる場合もあります。さらに自治体からの命令に応じず違反となった場合、最大50万円以下の罰金となる場合も…。
また令和5年の法改正により、新たに「管理不全空き家」という区分が設けられました。こちらは地方自治体によって定められ、管理が不十分で、そのままにすると「特定空き家」になる恐れがある空き家を指します。
今までは空き家になったとしても、しばらくは放置しているケースも多かったですが、「管理不全空き家」という区分ができたため、適切な管理を定期的に行わないと、空き家の状態に関わらず、「管理不全空き家」に該当してしまう恐れがあります。
そのため空き家となった場合は、状況に応じて売却や定期的な管理が大事になってきます!
空き家の管理は、空き家有効活用株式会社にお任せ下さい。
空き家を放置すると、多くのリスクが潜んでいます。大切な資産を守るためにも、空き家の活用方法を考えましょう。
家は「誰も住んでいないと傷むのが早い」と言われています。人が住まなくなると空気の流れが悪くなり、湿気が溜まって害虫の住処となります。いざ使おうと思った時には、ホコリやカビ、害虫で住めなくなっていることがよくあります。
また、放置された空き家は犯罪に利用されたり、不法投棄のゴミ捨て場になったり、雑草や害虫で近隣からクレームが発生するなど、多くのリスクを抱えています。定期的な巡回が不安を解消し、リスク軽減につながります。
私たち空き家有効活用株式会社では、三木市、小野市、明石市、神戸市を中心に空き家管理を行っています。お困り事がございましたら、是非ご相談下さい。