空き家お悩みコラム COLUMN

実家の空き家は大丈夫?固定資産税が6倍になる!?

date_range2024/8/23

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神戸市、三木市、小野市、明石市で空き家の無料有効活用相談をおこなっている空き家有効活用株式会社”あきゆう”です

今回は固定資産税に関する重要な話をします。相続などで突然所有した空き家を、そのまま放置してしまうことは、思いもよらぬコストを生むリスクがあります。

空き家を解体すると固定資産税が高くなる

空き家を維持するためのコストや固定資産税の支払いは、資産を減少させてしまう要因や家計の負担となりかねません。このような状況に直面した際、「無駄な出費を避けたい」と多くの人が思いつくのが、空き家を解体して更地にすることです。

しかし、ここで注意が必要です。空き家を解体して更地にすると、確かに建物にかかる固定資産税はなくなりますが、それに伴って土地にかかる固定資産税が大幅に増える可能性があります。具体的には、土地の固定資産税が最大で6倍、都市計画税が3倍にまで跳ね上がることがあり、結果として経済的な負担が増してしまうのです。

空き家を解体すると固定資産税が高くなる理由

なぜ、このような事態が生じるのでしょうか。その背景には、空き家を更地にした場合、土地の固定資産税が著しく増加するという問題があります。

具体的には、住宅用地特例という減税制度が適用されなくなるためです。

この特例は、建物が存在する土地に対して適用され、通常、固定資産税を1/6、都市計画税を1/3に軽減するものです。建物を解体してしまうと、この減税措置が無効となり、結果として土地の固定資産税が大幅に増加するのです。

例えば、敷地面積50坪、評価額3,500万円の土地と1,000万円の建物があるとします。建物が残っている場合、土地に対する固定資産税は8万1.667円、建物分の固定資産税を約5万5,888円(築25年)とすると、合計13万7,555円となります。

しかし、建物を解体し、更地にすると、土地の固定資産税は49万円に跳ね上がり、総額が大幅に増える結果となります。このように、固定資産税が安くなるという期待とは裏腹に、実際には更地にすることで家計の負担が増してしまうのです。

空き家をそのまま放置することで生じるリスク

「それならば、空き家をそのまま放置しておけばいいのではないか」と考える方もいるでしょう。しかし、ここで問題となるのが、最近新たに導入された「特定空き家」および「管理不全空き家」に関する制度です。これらの制度により、一定の条件を満たす空き家は、放置しておくことが許されず、解体も難しくなる可能性があります。

また、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が無効となり、土地の固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。これにより、放置していた空き家が突然大きな家計の負担を生むこととなるのです。

建物の有無で固定資産の額を整理すると下のようになります。

特定空き家に指定される場合が一番高いものの、更地にしても6倍の固定資産税がかかります。建物の有効活用を早期にタイミングよく考えることがポイントになります。特定管理空き家に指定される流れは下図の感じです。

空き家は放置せずに専門家にご相談ください。

このような状況を避けるためには、空き家の有効活用を考えることが非常に重要です。無駄な固定資産税を支払い続けることなく、空き家を有効に活用することで、資産価値を維持し、家計の負担を軽減することが可能です。

もし、あなたが所有している空き家の扱いに困っているのであれば、早急に専門家に相談することをお勧めします。現在、神戸市、三木市、小野市、明石市に空き家をお持ちの方を対象に、無料相談を実施していますので、この機会にぜひご利用ください。適切なアドバイスを受けることで、最善の選択をすることができるでしょう。

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